前回の続きで 開発許可制度について説明します
基本的には宅地ではない土地に、家は建てられません
( 都市計画区域では都市計画法と建築基準法により・・・・ )
専門的過ぎてわかりにくいので簡単に説明しますと
宅地には既に家が建てられていますので、新しく建てるには
田んぼや畑 山林などを宅地にしなければなりません
( 土地の区画形質の変更 といいます )
かといって何でもかんでも無秩序に開発はしてはだめなのです
例えば 田んぼは、農地なので農地法の規制がかかりますし
他の地目でも、都市計画法などいろんな規制がかかわってきます
ところが最初に書きましたように、許可を貰えば自由に造成できるのです
勿論許可を出す前には、諸々の法律に照らし合わせての事ですから
良いように思えますが、許可を出す前にもう一度
災害に対する許可基準の厳格化が必要なのではないかと思うのです
災害が起きてから、あとから擁壁を作ったり排水を良くする
工事を自治体がしても遅いと思うのです
一方では今現在住宅は余っていて、空き家も年々増えているようです
その土地は当然昔からの宅地ですし、地盤も安定していて
わざわざ、災害の可能性が高くなる開発をしないように
政府として方向転換を図る時期に来ているのではないかと考えます
過去ブログ 模型でご説明 は
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2013/08/blog-post_21.html )
今度は シロアリ SOS は
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2013/09/blog-post_9.html )
お住まいのメンテナンス は
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2013/09/blog-post_57.html )
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2013/08/blog-post_21.html )
今度は シロアリ SOS は
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2013/09/blog-post_9.html )
お住まいのメンテナンス は
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