新築工事のお考えの方はご存じだと思いますが
新築工事完成引き渡し後、10年間は保証が義務付けられています
詳しくは 瑕疵担保履行法 と言いまして
⇒ こちら
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、
住宅の主要構造部分の瑕疵について、
10年間の瑕疵担保責任を負うこととされています
まぁ、ワタクシ が思いますに、至極当たり前のことですが
この当たり前のことが出来ない建設業者さんが多すぎて、法律を作り
瑕疵担保責任を履行するため平成21年10月1日に施行されました。
そして、 主要構造部分の瑕疵
と言う専門用語がお客様にとりまして分かりにくいかと思います
そもそも、きちんとした技術がある建設会社なら 瑕疵 など
あるはずはないのです
原因は一つだけ
書いてございます
『 売る 』 会社が悪いと言っているのではありません
売りっぱなしで現場の管理 ( 管理能力がない ) が出来なくて
下請けに丸投げ が、瑕疵を作り クレームになります
と、言うことで 主要構造部分である基礎
の水平が狂わないため土地の、 “ 地耐力 ( 建物の重さを支える力 )” の検査を
先日したのです
続きの “④ 新築工事の地盤調査 ” は
⇒ こちら
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