倉敷市内で、O様邸 新築工事の為の 開発許可 をとるべく
進めて参りましたところ
先日 開発行為許可書 が届きました
詳しくは画像付きの社長ブログ
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そもそも 家 ( 建築物といいます by 建築基準法より ) は
どこでも自由に建ててはならない決まりが有ります
すこし専門的になりますが
都市計画法により、都市計画区域 なる範囲を決めていて
その区域の中を 市街化区域 と 市街化調整区域 に分けていまして
・・・ ・・・ ・・・・
その前に 都市計画区域外 は何を建てても法律の規制が
ないので自由なのですが
そこに例えばマンションを建てても誰も住まないので
( 人がいないので建てる事が無意味なのです )
だから、規制を掛ける意味がないのです
・・・ ・・・ ・・・
都市計画区域 に戻ります 解説すると
『 都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、
一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域や、
住宅都市、工業都市等として新たに開発・保全する必要がある区域のこと 』
ですが・・・・一般の方には、ややこしいですね~
一級建築士を受験する人は、知っておかなければならない内容の一つです
都市計画区域の詳しい解説は
次回に続きます~
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