2015年6月25日木曜日

開発行為許可書が届きました (^◇^)


倉敷市内で、O様邸 新築工事の為の 開発許可 をとるべく

進めて参りましたところ

先日 開発行為許可書 が届きました

詳しくは画像付きの社長ブログ
近々画像付きレポートをします
こちら→(  http://www.okazaki-koumu.biz )


そもそも 家 ( 建築物といいます by 建築基準法より ) は

どこでも自由に建ててはならない決まりが有ります

すこし専門的になりますが

都市計画法により、都市計画区域 なる範囲を決めていて

その区域の中を 市街化区域 と 市街化調整区域 に分けていまして

・・・ ・・・ ・・・・

その前に 都市計画区域外 は何を建てても法律の規制が

ないので自由なのですが

そこに例えばマンションを建てても誰も住まないので
( 人がいないので建てる事が無意味なのです )

だから、規制を掛ける意味がないのです


・・・ ・・・ ・・・

都市計画区域 に戻ります 解説すると

『 都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、
一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域や、
住宅都市、工業都市等として新たに開発・保全する必要がある区域のこと 』

ですが・・・・一般の方には、ややこしいですね~

一級建築士を受験する人は、知っておかなければならない内容の一つです


都市計画区域の詳しい解説は
次回に続きます~



新しいブログに画像付きレポートをします
こちら→(  http://www.okazaki-koumu.biz )

① 上のアドレスをクリックしてください

② トップページが出て来ます

③ 左にあります ” 社長ブログ ” をクリックしてください


過去ブログ 有難う 桔梗湯( ききょうとう ) は
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2015/06/blog-post_14.html )

いけばな小原流展のご案内 は
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2015/05/blog-post_9.html )

思わず膝を叩きました (^◇^) は
こちら→( http://yokazaki.blogspot.jp/2015/06/blog-post_24.html )


参考になさってください

ご質問 ご相談は下記まで

メールは youih@soleil.ocn.ne.jp  です

お気軽にお問合せ下さい

TEL 086-429-2427  FAX 086-429-2833


岡崎携帯 090-1185-1179

有限会社 岡崎工務店のホームぺージ ①


(有) 岡崎工務店ホームページ②




0 件のコメント:

コメントを投稿