前回は土地の地耐力を説明しました
購入された土地が軟弱地盤で、
家をそのまま建てると不同沈下を起こします
よって・・・地盤改良が必要だと書かせて頂きました。
家をそのまま建てると不同沈下を起こします
よって・・・地盤改良が必要だと書かせて頂きました。
つまり、その土地を先ずは家の荷重に耐えられるかの調査をし
必要ならば地盤改良工事をすることになります
必要ならば地盤改良工事をすることになります
言わば、土地の信頼度の調査ですね
皆さんの大切な新築工事において
家を建てる建築業者の信頼度のチェックも同じくらい
必要ではないかと思います
H21年10月1日より施行されました”住宅瑕疵担保履行法”
*注1
*注1
( 資力確保の義務付け )
分かりやすく説明しますと
*注1
・ 瑕疵を補修する業者が倒産しても 施主様が補修費用等を負担しないですむ
・ 住宅のうち特に重要な部分について 完成引渡後10年間の責任を義務付けています
・ その義務を確実に履行するために業者には保険加入か供託が義務付けられています
これで、消費者が安心して新築を購入出来るようになります
良かったですね~
ところが・・・法律の盲点が有ります
私から言わせば”仏つくって、魂入れず”です
一番肝心なことを法律が見逃しています、これでは
本当の消費者保護にはなっていません、次回詳しく説明いたします
専門用語ばかりで分かりにくいと思いますが
ご質問などがありましたら
ご遠慮なくどうぞ
ご質問などがありましたら
ご遠慮なくどうぞ
続きの M様邸④ 業者の信頼力その① は
過去ブログ 相見積と値段交渉の落とし穴⑤ は
⑧ 増改築レポート は
⑰ 和室にミニキッチン は
参考になさってください
ご質問 ご相談は下記まで
メールは youih@soleil.ocn.ne.jp
TEL 086-429-2427 FAX 086-429-2833
TEL 086-429-2427 FAX 086-429-2833
岡崎携帯 090-1185-1179
0 件のコメント:
コメントを投稿